本文へ移動

専門実践教育給付金制度 厚生労働大臣指定講座

専門実践教育訓練 厚生労働大臣指定講座

北部看護学校は、平成27年4月1日に「専門実践教育訓練講座」として厚生労働大臣の指定を受けました。

専門実践教育訓練給付制度とは

専門実践教育訓練給付は、中長期的なキャリア形成を支援するため、平成26年10月から拡充された教育訓練給付金です。専門的・実践的な訓練が対象となるため、給付率は一般教育訓練給付よりも高く、訓練の受講を修了・資格取得等をし、修了から1年以内に就職に結びついた場合は、追加の支給も受けられます。また、一般教育訓練給付は、教育訓練が修了してから支給申請を行いますが、専門実践教育訓練給付は、訓練期間中6か月ごとに支給申請を行うため、教育訓練中から支給を受けられます。

募集時期合格~入学前(3/31まで)※原則入学の1か月前まで
支給額①学納金(施設維持費は除く)の50%
②学納金(施設維持費は除く)の20%(免許取得後等~1年以内に被保険者として雇用)
対象者(初めての方)
・雇用保険の被保険者期間が2年以上であること
(2回目以降の方)
・最初の教育訓練終了後、雇用保険の被保険者期間が3年以上の方
※離職している方でも、離職日から1年以内で上記に該当する方も対象となります。

教育訓練支援給付金制度とは

「教育訓練支援給付金」は、専門実践教育訓練給付を受給できる方のうち、受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合(45歳未満の離職者など)を対象に、雇用保険の基本手当日額の約80%に相当する額を支給される制度

支給額教育訓練支援給付金の日額は、原則として離職する直前の6か月間に支払われた賃金額から算出された基本手当(失業給付)の日額に相当する額の80%になります。
基本手当の日額は、原則として離職する直前の6か月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額(賃金日額)の80%~45%になります(上限が定められています)。
2
8
6
5
4
9
TOPへ戻る